大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)902 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決が本件農地を小作地でないと認定したことを非難するが、原審挙

示の証拠によれば、右認定を是認することができ、所論の違法は認められない。ま

た論旨は、原判決が、鎌倉市農地委員会が本件農地を小作地と認定したことにつき

明白な瑕疵があつたものとして、本件買収処分を無効と判示したことを非難するが、

原審の確定した事実関係を綜合すれば、原判決の右判示はこれを是認し得ないもの

ではなく、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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